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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十条 (法第六条第三項の国土交通省令で定める日)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第六条第三項の国土交通省令で定める日)

第十条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

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