(法第六条第三項の国土交通省令で定める日) 第十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗