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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十一条 (育児休業開始予定日の変更の申出)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(育児休業開始予定日の変更の申出)

第十一条

第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

  1. 開始予定日変更申出の年月日
  2. 開始予定日変更申出をする船員の氏名
  3. 変更後の育児休業開始予定日
  4. 変更の申出をすることとなった事由に係る事実

2第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第七条第二項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第七条第三項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。

3事業主は、第一項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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