(法第七条第二項の指定)
第十三条
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。