条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十三条 (法第七条第二項の指定)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第七条第二項の指定)

第十三条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第十三条(法第七条第二項の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(法第七条第二項の国土交通省令で定める期間) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第十四条(法第七条第三項の国土交通省令で定める日) →