(法第七条第三項の国土交通省令で定める日) 第十四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗