条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十六条 (介護休業申出の撤回)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(介護休業申出の撤回)

第二十六条

第十六条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十六条(介護休業申出の撤回)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(介護休業終了予定日の変更の申出) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第二十七条(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由) →