(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日) 第二十四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗