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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十三条
平成三年運輸省令第三十六号
府省令
第二十三条
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第31条の7
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← 第二十二条(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次
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