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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の十三 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第三十二条の十三

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

  1. 育児休業
  2. 介護休業
  3. 子の看護等休暇
  4. 介護休暇
  5. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
  6. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
  7. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の陸上勤務の措置若しくは同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置
  8. 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
  9. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置

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