(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由) 第十九条 前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗