(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由) 第二十九条の十一 前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の十一を開く ↗