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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十二 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

第二十九条の十二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。

  1. 船員が、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること、又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
  2. 船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
  3. 第一条第一項の船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養育里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

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