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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)

第二十九条の十

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 請求に係る対象家族の死亡
  2. 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
  3. 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

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