(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者) 第二十九条の八 第二十九条の三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の八を開く ↗