(法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者) 第二十九条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗