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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十七 (法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件)

第二十九条の十七

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。

  1. 始業及び終業の時刻
  2. 就業の場所
  3. 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の陸上勤務の措置又は同項第二号の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
  4. その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

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