(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法) 第二十九条の十八 第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の十八を開く ↗