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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の二十 (法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項)

第二十九条の二十

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
  2. 介護休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先
  3. 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

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