(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項) 第二十九条の二十 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置二介護休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先三雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条の二十を開く ↗