(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第二十九条の二十四
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
- 一面談による方法
- 二書面を交付する方法
- 三ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
- 四電子メール等を送信する方法
2第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。
- 一前項第三号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置
- 二前項第四号の方法船員の使用に係る通信端末機器