(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項) 第二十九条の二十二 第二十九条の二十の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の二十二を開く ↗