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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の二十二 (法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項)

第二十九条の二十二

第二十九条の二十の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項について準用する。

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