(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める措置) 第二十九条の二十一 第二十九条の十五の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める措置について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の二十一を開く ↗