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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十五 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

第二十九条の十五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。

  1. 面談
  2. 書面の交付
  3. ファクシミリ装置を用いた書面の送信
  4. 電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2次の各号に掲げる措置を講じた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

  1. 前項第三号の措置船員の使用に係るファクシミリ装置
  2. 前項第四号の措置船員の使用に係る通信端末機器

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