(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
第二十九条の十五
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。
- 一面談
- 二書面の交付
- 三ファクシミリ装置を用いた書面の送信
- 四電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2次の各号に掲げる措置を講じた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
- 一前項第三号の措置船員の使用に係るファクシミリ装置
- 二前項第四号の措置船員の使用に係る通信端末機器