(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件に係る船員の意向を確認する方法)
第二十九条の十六
第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認する場合について準用する。
第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により、船員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該船員の意向を確認する場合について準用する。