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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十九 (法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第二十九条の十九

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

  1. 介護休暇に関する制度
  2. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限の制度
  3. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第三十二条の三及び第三十二条の四第八号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)

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