(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)
第二十九条の十九
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
- 一介護休暇に関する制度
- 二
- 三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第三十二条の三及び第三十二条の四第八号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。