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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の三 (法第二十三条第三項の措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条第三項の措置)

第三十二条の三

介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

  1. 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この条において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。
  2. 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
  3. 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

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