条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の二 (法第二十三条第二項の措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条第二項の措置)

第三十二条の二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

  1. 船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。次号において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
  2. 船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の二(法第二十三条第二項の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(法第二十三条第一項の措置) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第三十二条の三(法第二十三条第三項の措置) →