(法第二十三条第二項の措置)
第三十二条の二
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
- 一船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。次号において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
- 二船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。