(法第二十三条第一項の措置) 第三十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗