条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の四 (法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

第三十二条の四

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度とする。

e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の四(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の三(法第二十三条第三項の措置) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第三十二条の五(法第二十三条の三第一項の措置) →