(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)
第三十二条の四
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度とする。
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度とする。