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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の五 (法第二十三条の三第一項の措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第一項の措置)

第三十二条の五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第二号の陸上勤務の措置は、利用をすることができる日数を原則として一年につき三十日以上とする措置を含むものとしなければならない。

2法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

3法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数を利用することができるものとしなければならない。

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