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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の六 (法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるもの)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるもの)

第三十二条の六

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

  1. 船員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
  2. 家事サービス業に係る事業の利用に要する費用の負担その他の船員の日常生活における家事の支援を行うこと。
  3. 事業主が、船員法第六十二条第一項の規定により船員に補償休日(同項に規定する補償休日をいう。以下この号において同じ。)を与える場合において、当該船員の希望を勘案し、補償休日を付与すること。

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