(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者) 第三十二条の七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。 e-Gov法令検索で第三十二条の七を開く ↗