(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
第三十二条の八
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2事業主がその使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を前項に規定する半日とみなすことができる。この場合において、同号に掲げる時間数の合計数は、一日の所定労働時間数を下回らないものとする。
- 一この項の規定による時間数で法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を取得することができることとされる船員の範囲
- 二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇の取得の単位となる始業の時刻から連続し、及び終業の時刻まで連続する時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)