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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の九 (法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

第三十二条の九

第二十九条の十三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の規定により、船員に対して、第三十二条の十一に定める事項を知らせる場合について準用する。

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