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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の十 (法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)

第三十二条の十

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間は、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

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