(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間) 第三十二条の十 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間は、当該船員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。 e-Gov法令検索で第三十二条の十を開く ↗