(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項) 第三十二条の十一 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一対象措置二対象措置に係る申出の申出先三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度 e-Gov法令検索で第三十二条の十一を開く ↗