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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十二条の十一 (法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)

第三十二条の十一

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 対象措置
  2. 対象措置に係る申出の申出先
  3. 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

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