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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の二 (出生時育児休業申請の方法等)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(出生時育児休業申請の方法等)

第十九条の二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

  1. 出生時育児休業申出の年月日
  2. 出生時育児休業申出をする船員の氏名
  3. 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
  4. 出生時育児休業申出に係る法第九条の二第三項の出生時育児休業開始予定日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び同項の出生時育児休業終了予定日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
  5. 出生時育児休業申出をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
  6. 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
  7. 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

2第五条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号、第五号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

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