(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第十九条の三
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。