(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日) 第十九条の四 第十条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗