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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の五 (法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

第十九条の五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
    1. その雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施
    2. 育児休業に関する相談体制の整備
    3. その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
    4. その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
    5. 育児休業申出をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
  2. 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
  3. 育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

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