(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
第十八条
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一育児休業申出に係る子の死亡
- 二育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
- 三育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
- 四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
- 五
- 六法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。