(法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の五
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一請求に係る子の死亡
- 二請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
- 三請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
- 四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
- 五請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。