(職業家庭両立推進者の選任) 第三十三条 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗