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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条 (介護休暇の申出の方法等)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(介護休暇の申出の方法等)

第二十九条

法第十六条の五第一項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

  1. 介護休暇申出をする船員の氏名
  2. 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
  3. 介護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
  4. 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

2事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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