条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十三 (法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

第十九条の十三

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
  2. 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

2法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

  1. 書面を提出する方法
  2. ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
  3. 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

  1. 前項第二号の方法事業主の使用に係るファクシミリ装置
  2. 前項第三号の方法事業主の使用に係る通信端末機器

4事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。

  1. 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
  2. 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

5前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

  1. 書面を交付する方法
  2. ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法
  3. 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

  1. 前項第二号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置
  2. 前項第三号の方法船員の使用に係る通信端末機器

e-Gov法令検索で第十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第十九条の十三(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十二(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第十九条の十四(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等) →