(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間) 第十九条の七 第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗