(法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話) 第二十八条の八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。一介護二通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話 e-Gov法令検索で第二十八条の八を開く ↗