(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者) 第二十八条の九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の九を開く ↗