(子の看護等休暇の申出の方法等)
第二十八条の七
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の申出(以下この条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
- 一看護等休暇申出をする船員の氏名
- 二看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
- 三子の看護等休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)
- 四看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第二十八条の二に定める世話若しくは第二十八条の三第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第二十八条の四に定めるものへの参加をする旨
2事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした船員に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。