(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
第二十八条の二
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。