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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十八条の三 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由)

第二十八条の三

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
  2. 保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由

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