(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由) 第二十八条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止二保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗