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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十八条の四 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの)

第二十八条の四

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

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