(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの) 第二十八条の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の四を開く ↗